手続きは社労士へ

以下はほんの一例ですが、雇用主が提出しなければいけない書類は多岐にわたり、それぞれに提出期限や添付書類があります。
本業に注力するためにも、労務手続きのアウトソーシングをお勧めします。

労働保険料の更新

労働保険(労災保険・雇用保険)料は、毎年一定時期に保険料の申告・納付を行います。
申告・納付事務を毎月行うのではなく年1回、毎年行うので、「年度更新」と呼ばれます。

保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の保険年度を単位として計算します。
従業員の年間の賃金総額に、事業ごとに決まっている保険料率を掛けて算出します。

毎年4月1日から始まる新年度の概算保険料を申告・納付するのと同時に、前年度の確定保険料を申告・納付する手続きを行います。
つまり、1年前に前払いした概算額と、1年経過後の確定保険料の差額精算を、年1回毎年行うということです。

労働保険料の申告書は毎年7月10日までに提出します。

報酬月額算定基礎届

従業員個人ごとの社会保険料は、報酬に応じて決定されますが、残業手当などで毎月変動するとなると、毎月の保険料計算はとても煩雑です。
そのため社会保険では、報酬をいくつかの等級区分に当てはめて「標準報酬月額」を毎年1回決定し、これを基に毎月の保険料を計算します。
この決定を行うために従業員全員分の報酬月額算定基礎届を提出します。

提出期間は毎年7月1日から7月10日までの間です。

36協定

36協定は事業場ごとにその事業場の労働者を代表するものと締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
また、就業規則やその他の労使協定と同様に労働者に分かりやすい方法で周知しなければいけません。

36協定で定める延長時間は1週間、2週間、4週間、1か月、2か月、3か月、1年間のそれぞれの期間で定められています。
この上限を超えてしまうような特別の事情が予想される場合には36協定締結時に特別条項を付すこでさらに延長が可能ですが、その回数に関しても上限規程があります。
また、特別な事情というのも単に「業務繁忙のとき」などでは不十分で、決算業務やリコールの発生などの一時的、突発的なものに限られます。

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