古物商の許可とは

古物商とは、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人を指し、古物商として営業を行うためには、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要で、警察署に申請をします。

そもそもどうして古物商の許可が必要なのかは、古物営業法の目的条文で確認することができます。

【古物営業法】
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

国内での盗品等の不正な取引を防止することが目的になっているため、海外から直接仕入れた商品や、盗まれても発見が容易な大型の機械(船舶や航空機)は対象外となります。

古物とは

古物とは、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と古物営業法第2条において定義されています。

「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、 たとえ新品であっても、使用する目的で購入したが、一度も使用していない状態のものをいいます。

つまり、一般の消費者が、それを使う目的で購入したものは、使用の有無を問わず古物となるわけです。

メルカリやヤフオクのせどりにも古物商の許可が必要

メルカリやヤフーオークションなどのフリマサイトで副業を行っている、またこれから始めてみようという方も注意が必要です。

自分の所持品を売る場合やメーカーから仕入れた新品の物を売る場合には必要がありませんが、以下の場合は古物商の許可が必要になります。

・一般の消費者から物を買い取って販売する

・仕入れた古物を手直しして販売する

・仕入れた古物を分解し、部品だけを販売する

・古物を別の品物と交換する

・仕入れた古物をレンタルする

・商品を預かって、売れたら手数料をもらう(委託販売)

・国内で買い取った古物を海外へ輸出する

古物商の許可をとらないとどうなる?

許可をとらずに古物商の営業を始めてしまうと、古物営業法違反として、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。

また、

・せどりで扱った商品の中に盗品が混ざっていて、警察の捜査の過程で無許可営業が発覚してしまう

・取引相手が無許可営業なことに気づいて警察に通報する

・仕入れの段階で詐欺にあってしまったが無許可営業なので警察に相談できない

など、様々な問題が発生する危険性があります。

最近では、積極的に無許可営業を見つけて警察に通報しようという人も増えているようです。

古物商の許可に必要なもの

まず、手数料として19,000円が必要です。

これは申請の際に警察の窓口で支払うもので、ご自身で手続きされる場合も必ず必要になります。

他には以下のものが必要です。

・古物商許可申請書

・住民票の写し

・登記事項証明書・定款(法人の場合)

・身分証明書(本籍地で取得する紙の証明書・免許証とは別です)

・略歴書(過去5年間の略歴)

・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

・インターネットで販売する場合にはURLの使用権原疎明書

古物商許可がとれるまでにかかる時間

標準処理期間が40日間となっていますので、申請書や必要書類の準備期間を入れて最短でも2か月弱かかるということになってきます。

ご自身で役所の開庁時間に訪れて証明書を取得するのは時間もかかります。

弊所にご依頼いただければ全てご自宅や会社にいたまま申請可能です。

愛知県、三重県で古物商の許可申請をお考えでしたら一度ご連絡下さい。

( 個人 )( 法人 )
申請代行44,00066,000
証明書取得代行(1通)※1,650円1,650円
法定費用(証紙代)
19,000円19,000円
※実費は含みません(住民票・身分証明書300円程度・登記事項証明書600円)

注)遠方の申請は交通費実費を請求させていただく場合があります

※英語対応致します。

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