古物商のページを追加しました
コロナ禍でおうちワークが増えた中、通勤などの時間が短縮できた分、副業を検討中の方も多いですね。
「あいた時間でせどりをしてみよう」
「趣味のトレーディングカードでネットのお店をやってみよう」
「SNSのオタ垢でグッズの売買をしよう」
こういう方はそれが古物の売買になるかどうかを確認してみてください。
古物とは
「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と古物営業法第2条において定義されています。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、 たとえ新品であっても、使用する目的で購入したが、一度も使用していない状態のものをいいます。
自分が使用したものを売る場合は必要ありませんが、転売目的で購入したものは古物営業許可が必要です。
ヤフオク、メルカリでも大量のトレーディングカード、アニメやゲームのグッズを出品している方がいらっしゃいますが、古物営業許可が必要な場合が多いです。
気づかないうちにルール違反になっていないように、また盗品の売買に手を貸してしまわないように、古物営業について知りたい方はお問い合わせください。
愛知県 三重県 古物営業許可
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事務所のLINEからお問合せいただけます。個別チャットになっています。