外国人の方が御社で働きたいと面接にきた場合
人手不足の折、求人を出したら外国の人から応募があった、しかしこの人はうちの会社で雇っていいのか?
在留資格についてよくわからないし、不法就労って例えばどういう場合に当てはまるんだろう、と、ご心配なさる経営者の方も多いと思います。
日本に在留する外国人は、不法在留でない限り、必ず何か一つの在留資格を持っています。
在留資格には大きく「身分系」と「就労系」に分かれます。※正式な用語ではありません
御社の面接に訪れた外国人の在留資格が「身分系」の代表格、「日本人の配偶者等」であれば、労働時間や仕事の内容になんの制限もありません。
日本人と同じように雇用していただいてOKです。
当然日本人と同じように労働法は守る必要があります。
「就労系」の代表格、「技術・人文知識・国際業務」であった場合には?少し注意が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ外国人材は、彼らが学校で学んだ知識や、彼らの職業経験、資格などの特別なバックグラウンドを基に日本に在留することが認められた人達です。
彼らの仕事内容は制限されており、在留資格許可申請の際に申請した内容の範囲で就労させる必要があります。
倉庫の品出しや簡単な組み立て、レジ打ちなどは彼らの仕事ではありません。
本人が希望していたとしても、単純就労に従事した場合には不法就労となってしまいます。
本人が責任を問われることはもちろんですが、会社も不法就労助長罪として3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金、場合によってはその両方が科される可能性があります。
「外国人で、いい人が面接に来てくれたので是非雇いたい」というようなことがありましたら、是非一度、専門家にご相談下さい。