
日本に滞在する外国人に必要な届出
日本に中長期在留する外国人の方々は、適切な在留管理を行うため、入国後にいくつかの重要な届出義務があります。これらの届出を怠ると、罰則や在留資格の取消しといった不利益を被る可能性があるため、確実に理解し、適切に対応することが大切です。
1. 住居地の届出
新たに日本に入国し、中長期在留者となった場合、住居地を定めてから14日以内に、住居地の市区町村役場で住居地の届出を行う必要があります。この際、在留カードとパスポートを持参してください。
この届出を怠ると、20万円以下の罰金が科せられる可能性があり、正当な理由なく90日以内に届出を行わなかった場合、在留資格の取消し対象となることがあります。
2. 所属機関に関する届出
就労や学業などで所属する機関に変更があった場合、例えば転職、退職、入学、退学など、当該事由が生じた日から14日以内に届出を行う必要があります。この届出は、入管窓口へ持参する方法の他、郵送またはインターネットを使ったオンラインでの届出も可能となっています。
この届出を怠ると、20万円以下の罰金が科せられる可能性があり、正当な理由なく90日以内に届出を行わなかった場合、在留資格の取消し対象となることがあります。
3. 配偶者に関する届出
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方が、配偶者と離婚または死別した場合、14日以内に届出を行う義務があります。この届出を怠ると、在留資格の取消し対象となる可能性があります。
4. 受入れ機関による届出
中長期在留者を受け入れる機関にも、以下の届出義務があります:
- 受入れの開始・終了の届出:中長期在留者の受入れを開始または終了した日から14日以内に届出を行う必要があります。
- 受入れ状況の届出(留学生受入れ機関のみ):毎年5月1日および11月1日時点の留学生の受入れ状況を、14日以内に届出る義務があります。
これらの届出に罰則規定はありませんが、適切に行われない場合、所属する外国人の在留期間更新等の許可申請時の審査が慎重に行われることがあります。
以上の届出義務を確実に履行することで、日本での生活を円滑に進めることができます。不明な点や詳細については、最寄りの市区町村役場や出入国在留管理庁の公式サイトを参照、または専門家にご相談下さい。
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